愛知県立芸術大学美術学部同窓会会則

 

第一章  総則

 

第1条  本会は愛知県立芸術大学美術学部同窓会と称する。

 

第2条  本会の本部は愛知県立芸術大学美術学部(愛知県長久手市岩作三ヶ峯1の114)内、愛知県立芸術大学美術学部同窓会本部に置く。

 

3条  本会は会員相互の研究および親睦をはかり、愛知県立芸術大学及び本会の発展に寄与することを目的とする。

 

第4条  第3条の目的遂行のため、本会には役員会の認めた地方支部、都道県支部を置くことができる。

 

第5条  本会の行事は次のとおりとする。

 

  • 3条の目的を遂行するための事業

  • 会員名簿の作成

  • 会報の発行

     

    第二章  会員

    第6条  本会は下記の会員を持って組織する。

 

  • 正会員 愛知県立芸術大学美術学部卒業生、同大学博士前期課程修了生、同大学博士後期課程修了生。

  • 準会員 愛知県立芸術大学美術学部入学と同時に準会員となり、卒業及び修了時に正会員となる。

    第7条  会員は会費を補則の定めるところにより、入学と同時に納入するものとする。

    第8条  会員は住所、氏名、身分などに変更を生じた場合には、ただちに本会にその旨を通知し承認を得なければならない。

    9条  会員が本会名称(後援名簿)を外部に対して使用する時には、事前に会長にその旨を通告し承認を得なければならない。

    10  会員が愛知県立芸術大学美術学部同窓会本部室を使用する時は、別に定める愛知県立芸術大学美術学部同窓会室使用に関する規定によるところとする。

     

    第三章  役員

    第11条 本会に次の役員を置く。

 

  • 会長 1名

  • 副会長2名

  • 事務局長 1名(会計担当)

  • 運営委員 若干名

  • 監査委員2

  • 年度委員 各期若干名

  • 会計委員 若干名

    第12条 各役員は次の任を負う。

 

  • 会長は、本会を代表し業務を総括する。

  • 副会長は会長を補佐し、その業務を代行する。

  • 事務局長は本会の会計一切を担当する。

  • 運営委員会は本会の運営を円滑にするため、運営業務一切を担当する。

  • 監査委員は本会の運営、及び会計業務が本会会則に基づいて、公正且つ円滑に行われているかどうかを監査し、必要ある場合はその報告をする。

  • 年度会員はその年度(入学年度)の連絡を取り、その意志を代表する。

  • 会計委員は事務局長を補佐し、その会計業務を代行する。

    第13条 各役員の選出は次のとおりとする。

 

  • 会長、副会長、事務局長、監査委員は総会において選出する。

  • 上項の選出方法は全会員の投票(出席者、委任状)によるものとする。

  • 年度会員は年度毎に選出する。

  • 運営委員は、役員会で認めた支部の代表者、及び大学院生有志が担当する。

    第14条 役員の任期は、2年とする。但し再選は、妨げない。

    第15条 総会において選出された役員に欠員を生じ、運営に支障ある時は、役員会で後任を決定する。後任者の任期は、前任者の残り期間とする。

     

    第四章 会議

    第16条 本会の会議は総会、役員会とする。

    第17条 総会は次のとおりとする。

 

  • 定期総会は、毎年愛知県立芸術大学の大学祭(芸術祭)期間中、会長が招集し、次の議事を行う。

  • 前年度会計報告及び監査報告

  • 役員選出

  • その他必要な事項(事業報告及び報告など)

  • 臨時総会は、会員数の20分の1以上の要請があった場合、及び会長が必要と認めた場合、会長がこれを招集する。

    第18条 役員会は次のとおりとする。

 

  • 全役員で構成し、会長がこれを招集する。

  • 総会の決議事項を執行する他、種々の企画運営にあたり、その責を負う。

    第19条 すべての会議において必要ある場合は、会長の承認を得て会員及び学生代表をオブザーバーとして加えることができる。

    第20条 それぞれの会議の議長は、出席した構成員中より互選する。

    第21条 すべての会議の決議は、本会則の改正を除くほかは多数決による。可否同数のときは議長がこれを決する。

     

    第五章  会計

    第22条 本会の必要な経費は、会費及び、その他の収益によって支弁する。

    第23条 本会の会計年度は毎年10月1日に始まり、翌年9月末日に終わるものとする。

    第24条 事務局長は会計報告を定期総会で行い、その承認を得るものとする。また、会員からの要請があった場合も報告しなければならない。

     

    第六章  会則の改正

    第25条 本会則の改正は、総会において出席者の3分の2の同意を必要とする。

     

    付則

    本会は1986年3月1日から実施する。

    1987年11月1日一部改正

    第二章、第7条補則

    会費は終身会費2万円とし、特別の場合を除きすべてこれを返還しない。

     

    付則

    1996年11月3日改正

    1997年3月1日施行

    2015年10月31日改正

     

    会長  :細川 修
    副会長 :井出創太郎
    副会長 :黒田千香子
    事務局長:佐藤 文子
    監査委員:宮崎 一郎
    監査委員:神田 毎実
    会計委員:田上知之介
    書記委員:坂野智啓

     

    上記の記載内容に間違いのないことを証明します。